■ホワイトニングが不可能、もしくは施術をしても効果が得られないケースがあります。
(いろいろ書いていてわかりにくいかもしれません。ご不明な点はお気軽にご質問ください)
1. ホワイトニング部位に虫歯や重度の歯周病がある方
−ホワイトニング薬剤は、虫歯や歯周病などの疾病部位に付着すると、症状を悪化させることも
あります。このような場合は、治療を優先するほうが賢明です。
2. エナメル質形成不全症、象牙質形成不全症の方
−エナメル質形成不全、象牙質形成不全とは、歯の成長過程で何らかの原因によりエナメル質や
象牙質が十分に発達できていない状態のことです。このような状態の歯にホワイトニングを行うと、
効果が見込めないだけでなく、歯の神経に刺激を与える可能性もあります。
3. 歯の表面のエナメル質に亀裂が入っている場合
−歯自体を傷めてしまう原因になります。
4. 重篤な変色歯
−歯の色が、青みの強いグレーやダークブルーグレー、または変色部分が明確な帯状紋様(歯を
横断するような帯状)を表している、テトラサイクリン系の抗生物質の副作用※による変色などの
場合には、完全な漂白効果が見込めません。長期間継続することで明るくはなりますが、歯の色
自体が白くなることはありません。
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5. セラミック・金属・プラスチック・樹脂・入れ歯などの人工歯
−ホワイトニングは、あくまで神経の生きている歯に反応しますので、かぶせなどの人工歯をホワイト
ニング剤で白くすることはできません。人工の歯の変色は、着色や汚れをクリーニングとして除去
するか、作り変えることで改善されます。
6. 歯の神経が死んでいる場合の変色
−前述の通り、あくまで神経の生きている歯に反応しますので、歯の神経が死んでいる場合の変色
にはあまり有効ではありませんが、継続すれば多少は白くなります。
7. 無カタラーゼ症
−無カタラーゼ症の方は、ホワイトニング薬剤の主成分である過酸化物を分解する酵素を持っていな
いため、施術は不可能です。
8. 妊娠中の方
−妊娠中の方に対するホワイトニングは問題があるわけではありませんが、妊婦に対する安全性が
確認されていないため、禁忌として扱っています。
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